私が理解できないのが、立憲民主党案の「子供の姓について父母で決められないときは裁判所の判断を仰ぐ」ということです。
これって、法律上で判断できる善悪とは全く違うことの判断を司法に委ねるということなのですが、法務省は何の反応もしていないというのは不思議です。
国民民主党の玉木氏が本件について、産経新聞のアンケートを基にした疑義を語っておられます。
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〇🔗国民民主・玉木雄一郎代表、夫婦別姓の立民案に慎重「政局的にすべきではない」
〝国民民主党の玉木雄一郎代表(役職停止中)は17日、産経新聞のインタビューに応じ、24日召集の通常国会で焦点となる選択的夫婦別姓制度の導入を巡り、慎重な姿勢を示した。「多くの国民にかかわることであり、イデオロギーや政局的なものにせず、できるだけ幅広い合意を得る丁寧な論議が必要だ」と述べた。
同党は昨年の衆院選公約などで導入に賛成の立場をとってきた。玉木氏は「(姓を)選択できる制度はきちんと整備すべきだ」とした上で「子供の姓をどうするのかについては慎重な議論が必要だ」と語った。”
私見ですが、立憲民主党案の「子供の姓について父母で決められないときは裁判所の判断を仰ぐ」という項目。さあ、皆さん考えてください。子供の姓を父方、母方のどちらかにする法律的な判定基準はあるのでしょうか?この基準を定めない限り子供の「別姓問題」は解決できないと思いますよ。
つまり、この件の解決策を「夫婦別姓」を推進している方々が明確な回答を出さない限り、国民は納得しないと思うのです。